なりすまし取引や架空取引等、以下の不当な取引※が発見された場合には、これらの取引に対応するポイントが付与されず、また既に付与されたポイントが取り消されるのみならず、本サービスの利用自体ができなくなり、さらに当該取引により国、補助金事務局又は当社が被った一切の損害の賠償を求められることがありますので、不当な取引を行うことは絶対にやめて下さい。
※「不当な取引」:
① 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
② 架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
③ 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
④ 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
⑤ 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
⑥ 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
⑦ その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引