au PAY

au PAY(請求書支払い)加盟店規約

KDDI株式会社

  • 第1条(本規約の対象)
    • au PAY(請求書支払い)加盟店規約(以下「本規約」という)は、KDDI株式会社(以下「KDDI」という)と加盟店(第3条第1項に定める)との間のau PAY(請求書支払い)(以下「本サービス」という)の利用等に関する事項を定めるものとします。
  • 第2条(本サービス等)
    1. 本サービスとは、KDDI所定の方法により、加盟店の利用客(以下「顧客」という)が、自らのau PAY プリペイドカードにチャージしている金額(以下「au PAY残高」という)の範囲内で加盟店が提供する商品またはサービスの対価を支払いことができるサービスを指すものとします。
    2. 前項に定める所定の方法とは、顧客が本サービス専用のスマートフォン向けアプリケーション(以下「本アプリ」という)のバーコード等を読み取る方法を用いて、加盟店から発行された払込票又は請求書等に印字された加盟店の商品又はサービスの対価等を記録したバーコード等を読み取る方法を指すものとします。
  • 第3条(加盟店)
    1. 加盟店とは、本規約に同意のうえ本サービスにおける加盟店としての参加の申込みを行い、かつ、KDDIによる所定の審査により本サービスにおける加盟店としての参加が承認された法人又は個人事業主を指すものとします。
    2. KDDIは、加盟店になろうとする法人又は個人事業主が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該法人又は個人事業主による本サービスにおける加盟店としての参加を拒否することができるものとします。
      1. ⑴ 申込書の内容に虚偽若しくは不備があるとき、又はその虞があるとき
      2. ⑵ 関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等に違反している、又はその虞があるとき
      3. ⑶ 監督官庁から営業許可の取消若しくは停止処分その他類似の処分を受けているとき
      4. ⑷ 営業又は提供している商品若しくはサービスが公序良俗に反するとKDDIが判断したとき
      5. ⑸ KDDIの業務遂行に重大な支障を及ぼすとき、又はその虞があるとき
      6. ⑹ 本サービスの提供が運用上又は技術上の理由から困難であるとKDDIが判断したとき
      7. ⑺ その他KDDIが加盟店として不適当であると判断したとき
    3. 加盟店は、本サービスの利用することについて、予め加盟店が指定する収納代行会社(以下「収納代行会社」という)を介してKDDIから承認を得なければならないものとし、承認を得ていない加盟店においては本サービスを顧客に提供をしてはならないものとします。
    4. 加盟店は、本サービスの普及率向上のための施策その他協力を行うものとします。
  • 第4条(本サービスの顧客への提供)
    1. 加盟店は、自己の名と責任において、KDDIと協働して継続的かつ安定的に本サービスを顧客に提供するものとします。
    2. 加盟店は、本サービスを顧客に提供するために必要な設備等を自己の費用と責任で準備、維持するものとし、KDDIが本サービスの利用条件を変更した場合も同様とします。
  • 第5条(加盟店における掲示等)
    1. 加盟店は、本サービスの利用が可能な旨を利用者に対して示すため、加盟店が発行する払込票又は請求書、ウェブサイト及び広告媒体等の見易い位置に、KDDIの商標、KDDI所定の加盟店マークもしくはその他KDDIが指定するロゴ等(以下「本サービスロゴ」)を掲示するものとします。
    2. 前項に規定する本サービスロゴの掲示にあたっては、加盟店は、KDDIの提示する規定または指示に従わなければなりません。
  • 第6条(第三者への委託)
    1. 加盟店は、本サービスの顧客への提供に関する業務を、事前に収納代行会社を介してKDDIの書面による承諾を得ない限り、第三者に委任、委託又は代理等(以下「業務委託等」という)させることができないものとします。
    2. 前項に基づき、KDDIの事前承諾を得て加盟店が第三者に業務委託等を行った場合は、加盟店は、当該業務委託等先をして、本規約に基づく(第36条に定める個別合意がある場合はこれを含む)本サービスの利用に関する加盟店とKDDIとの間の契約(以下「本契約」という)において加盟店が負う義務と同等の義務を課すものとします。また、当該業務委託等先がKDDI並びに収納代行会社又は第三者に対して損害を与えた場合、加盟店は、当該業務委託等先と連帯してKDDI並びに収納代行会社又は第三者に対して損害を賠償するものとします。
    3. 第1項に基づきKDDIが加盟店による第三者への業務委託等を承諾した場合においても、KDDIが当該業務委託等先について加盟店との協議のうえ適当でないと合理的に判断し、当該業務委託等の中止を求めた場合は、加盟店は、KDDIの要求から合理的期間内に当該業務委託等を中止するものとします。
    4. KDDIは、本サービスに関して行う業務の全部又は一部を、加盟店の承諾なくして第三者に業務委託等をすることができるものとします。
  • 第7条(本サービスにおける取引)
    1. 本サービスを通じた加盟店及び顧客間の商品又はサービスの購入又は利用(以下「取引」という)に関する支払いは、顧客が本アプリを通じて、当該顧客のau PAY 残高の取引額相当の金額の減算が確認できた場合に、完了するものとします。
    2. 前項に基づき、本サービスを通じて顧客による支払いが確認された場合は、当該取引に関して、当該顧客による加盟店に対する支払いは完了したものとみなされ、加盟店が別途当該顧客に対して支払いを求めることはできないものとします。
    3. 加盟店は、顧客に対して販売した商品又はサービスの売上伝票若しくはデータ又はその他の証憑を、当該顧客と取引のあった日から最低 7年間、適切に保存するものとし、KDDIから要請があったときはそれらの証憑を遅滞なくKDDIに提出するものとします。
    4. 加盟店は、本サービスの顧客への提供に関し、顧客に対して最高又は最低限度額を定める場合は、事前にKDDIと協議の上、KDDIの書面による承諾を得なければなりません。
  • 第8条(本サービスによる支払いの拒否及び差別待遇の禁止)
    1. 加盟店は、顧客に対し、正当な理由なく、本サービスによる支払いを拒否し、現金払い又はクレジットカード払い等その他の支払い手段の使用を要求すること、又は、名目の如何を問わず、加盟店が負担すべき手数料の顧客への転嫁等、本サービスによる支払いを行おうとする顧客に不利となる差別的取扱いを行ってはならないものとします。
    2. 加盟店は、KDDIから依頼があったときは、本サービスを通じた顧客の加盟店への支払い状況等の調査に直ちに協力するものとします。
  • 第9条(取扱い禁止商品等)
    1. 加盟店は、以下のいずれかに該当する商品又はサービスを取り扱ってはならないものとします。
      1. ⑴ 事実誤認を生じさせ、又はその虞のあるもの
      2. ⑵ 通常人の射幸心を煽るもの、又はその虞のあるもの
      3. ⑶ 賭博を行い、又はその虞のあるもの
      4. ⑷ 富くじの売買などを肯定若しくは助長し、又はその虞のあるもの
      5. ⑸ 青少年の性的感情を著しく刺激するなど、その健全な育成を阻害し、又はその虞があるもの
      6. ⑹ わいせつ物、児童ポルノの売買などを行うもの、売春、児童売春を助長するもの、又はその虞のあるもの
      7. ⑺ 無限連鎖講若しくはマルチ商法を行うもの、又はその虞のあるもの
      8. ⑻ 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇薬の使用を肯定若しくは助長するもの、又はその虞のあるもの
      9. ⑼ 犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、又はその虞のあるもの
      10. ⑽ 特定の個人、団体を誹謗中傷し、又はその虞のあるもの
      11. ⑾ 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、又はその虞のあるもの
      12. ⑿ KDDI若しくは第三者の財産、プライバシー等の権利を侵害し、又はその虞のあるもの
      13. ⒀ KDDI若しくは第三者の知的財産権を侵害し、又はその虞のあるもの
      14. ⒁ 回数券、定期券、商品券、印紙、切手、金券類等の換金性が高いもの、又は換金の虞が高いとKDDIが判断するもの
      15. ⒂ 商品等の引渡し若しくは役務提供を複数回に渡り又は継続的に行う取引に該当するもの(特定商取引法に定義される「特定継続的役務提供」を含むが、これに限られない。) 、又はその虞のあるもの
      16. ⒃ 関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等の定めに違反するもの、又はその虞のあるもの
      17. ⒄ 取引に必要な許認可を得ていないもの、又はその虞のあるもの
      18. ⒅ 公序良俗に反し、又はその虞があるもの社会風俗に重大な悪影響を与えるもの、又はその虞のあるもの
      19. ⒆ その他KDDIが不適当と判断したもの
    2. 加盟店は、KDDIから、取り扱う商品又はサービスについて報告を求められた場合は、直ちにこれに応じるものとし、また、KDDIが前項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、KDDIからの指示に従い、直ちに当該商品又はサービスの取扱いを中止するものとします。
  • 第10条(顧客との紛議等)
    1. 加盟店は、KDDIの責に帰すべき事由がある場合を除き、取引に関する一切の責任及び費用を負担するものとし、顧客からの苦情、相談を受けた場合や、顧客との間において紛議が生じた場合は、自己の責任及び費用において直ちにその解決にあたるものとします。
    2. KDDIが加盟店による本サービスに関する顧客からの苦情その他の問合せ等に関して調査を要すると判断した場合は、KDDIは加盟店に対して調査を実施又は要請することができ、加盟店は直ちにその調査に協力しなければならないものとします。
  • 第11条(支払い処理の取消し)
    1. KDDIは、取引について、次の各号に定める事由が生じた場合、当該取引に関する当該顧客のau PAY残高の減算処理を取消し、また、当該取引に基づく加盟店への売上金の支払いを拒否することができるものとします。
      1. ⑴ 売上票が正当なものでないとき、又はその虞のあるとき
      2. ⑵ 売上票の記載内容に不実不備があるとき、又はその虞のあるとき
      3. ⑶ 本サービスの不正利用又は本サービスを通じた不正取引が行われたとき、又はその虞のあるとき
      4. ⑷ その他加盟店が本契約に違反したとき、又はその虞のあるとき
    2. 加盟店は、前項に基づく顧客への返金処理はKDDIを通じて行うものとし、如何なる場合であっても、顧客に対して、直接返金をしてはならないものとします。
    3. 前項の返金処理に関する加盟店及びKDDIとの精算は、次条第2項に定めるKDDIの加盟店に対する支払いと相殺処理されるものとします。
  • 第12条(加盟店精算)
    1. 収納代行会社と加盟店間で取り決めた内容に基づき、収納代行会社から加盟店へ売上金の支払いを行うものとし、KDDIは加盟店に対する一切の支払い義務も負わないものとします。
    2. KDDIの責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、本サービス商品等代金及び本サービス手数料の支払に関して加盟店と収納代行会社間の紛争又は加盟店に損害が発生した場合には、加盟店と収納代行会社の責任と負担で解決するものとし、KDDIは一切の責任も負わないものとします。
  • 第13条(本ブランドの利用許諾等)
    1. KDDIは、加盟店が本サービスを顧客に提供するために必要な範囲内において、本ブランドを利用することを許諾するものとします。
    2. 加盟店は、本契約が終了したとき、直ちに本ブランドの利用を中止しなければならないものとします。
  • 第14条(禁止行為)
    1. 加盟店は、KDDIから提供されたアプリケーションその他のプログラム及びシステムを無断で複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリング等の行為をしてはならないものとします。
    2. 加盟店は、本サービスを利用して架空取引及びau PAY残高の現金化並びに顧客が本サービスを通じてこれらの行為をすることを幇助してはならないものとします。
    3. 加盟店は、本契約上の地位又は本契約に基づいて発生した一切の権利及び義務を、事前にKDDIの書面による承諾を得ない限り、第三者に譲渡することはできないものとします。
  • 第15条(不正取引の抑止)
    • 加盟店は、KDDIから取引を停止すべき旨の情報が送信されたときは、直ちに本サービスの取引停止の設定を行うものとし、当該取引を行ってはならないものとします。
  • 第16条(報告・検査等)
    1. KDDIは、加盟店に対し、加盟店の本サービスの利用状況等について、自ら又はその指定する者により相当の方法によって必要な検査を行うことができるものとします。
    2. 加盟店は、KDDIの求めに応じ、加盟店の本サービスの利用状況等について書面又は口頭による報告を行うとともに、KDDIの指定する資料を提出しなければならないものとします。
    3. 前二項に基づく報告等の結果、KDDIが必要と認めた場合は、KDDIは、加盟店に対し、加盟店の本サービスの利用状況等に関する指示を行うことができ、加盟店は、これに従わなければならないものとします。
    4. 加盟店は、加盟店の本サービスの利用状況等に関し、KDDIの監査担当部署又は監督官庁、税務署等の官公署等から検査・監督上の要求を受けた場合は協力するものとします。
  • 第17条(届出事項)
    1. 加盟店は、商号、代表者名、加盟店の本店所在地・主たる事務所若しくは営業所の所在地、連絡先電話番号、連絡先電子メールアドレス、加盟店が取り扱う商品若しくはサービスの種類及び内容等をKDDIに届け出なければならないものとします。
    2. 加盟店は、前項の届出事項に変更が生じた場合は、直ちにKDDIに届け出なければならないものとします。届け出なかったことにより生じた不利益は、加盟店がその責を負うものとします。
  • 第18条(契約期間)
    • 本契約の有効期間は、KDDIが加盟店からの申込みを承認した日から 1年間とします。但し、有効期間満了の3カ月前までにいずれの当事者からも書面により更新をしない旨の意思表示が相手方に対してなされない限り、有効期間はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
  • 第19条(中途解約)
    1. 加盟店又はKDDIは、書面により 3カ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、本契約を中途解約することができるものとします。
    2. KDDIは、前項の定めにかかわらず、社会情勢の変化、関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等の改廃、その他KDDIの裁量により、本サービスを終了することがあり、かかる場合、KDDIは書面により加盟店に対して通知することにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
    3. KDDIは、前項により、KDDIの責に帰すべき事由がある場合を除き、加盟店に損害(直接かつ現実に生じた損害を含む)が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
  • 第20条(解除)
    • 加盟店及びKDDIは、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要することなく本契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じた場合は、その賠償を相手方に対して請求することができるものとします。
      1. ⑴ 本契約に違反又は顧客から苦情が複数発生し、相当の期間を定めた書面による是正の催告を受けたにもかかわらず、当該違反が是正されなかったとき
      2. ⑵ 加盟店について、手形小切手の不渡り、支払停止若しくは手形交換所における取引停止処分又は破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算その他類似の手続の開始の申立てを受け、又は自ら申立てをなしたとき
      3. ⑶ 加盟店の重要な財産に対する仮差押え、仮処分又は差押えの命令の申立てがなされたとき、その他加盟店の財務又は営業状況に重大な悪影響を及ぼす事由が生じたとき
      4. ⑷ 加盟店が、合併、主要な営業の譲渡、主要な営業についての会社分割、その他加盟店に重大な影響を及ぼす組織変更を行ったとき
      5. ⑸ 加盟店が合併によらない解散の決議をしたとき
      6. ⑹ 加盟店の主要な株主に変更が生じたとき、又は加盟店の経営に重大な変更が生じたとき
      7. ⑺ 加盟店が、関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等に違反していることが判明したとき
      8. ⑻ 加盟店が、監督官庁から営業許可の取消又は停止処分その他類似の勧告又は処分を受けたとき
      9. ⑼ KDDIが、加盟店の営業又は提供している商品若しくはサービスが公序良俗に反すると判断したとき
      10. ⑽ 加盟店が本契約の申込みにあたり、虚偽の申請をしたとき
      11. ⑾ KDDIが当該加盟店に対して本サービスを利用させるのが不適切であると判断したとき
  • 第21条(期限の利益の喪失)
    • 加盟店又はKDDIは、自らが前条各号のいずれかに該当した場合は、本契約の全部若しくは一部の解除の有無にかかわらず、本契約に基づく相手方に対する一切の債務について、相手方から通知催告等を受けることなく、当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責任を負うものとします。
  • 第22条(契約終了後の処理)
    1. 加盟店は、本契約が終了したときは、本サービスの顧客への提供を直ちに中止しなければならないものとします。
    2. 本契約終了前に、本契約に基づき、KDDI及び加盟店間で生じ、かつ、本契約終了時に存続する債権及び債務は、本契約終了後も存続するものとします。
  • 第23条(反社会的勢力の排除)
    1. 加盟店及びKDDIは、相手方に対し、本契約の締結時において、自己、その代表者、役員、実質的に経営を支配する者若しくは従業員又はその代理若しくは媒介をする者その他の関係者が、反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    2. 加盟店及びKDDIは、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証します。
  • 第24条(セキュリティ保持義務)
    1. 加盟店は、本サービスの顧客への提供にあたって、顧客の情報を含む一切の情報を、インターネットを介してKDDI又は第三者に伝達する場合は、暗号化する等、商業上合理的な安全化措置を講じるものとします。
    2. 加盟店は、本サービスの顧客への提供にあたって、顧客の情報を含む一切の情報を第三者に閲覧、改ざん、ハッキング等されないための商業上合理的な安全化措置を講じるものとします。
  • 第25条(秘密保持)
    1. 加盟店及びKDDIのうち情報を受領した者(以下「情報受領者」という)は、本契約の履行に関して、加盟店及びKDDIのうち情報を開示した者(以下「情報開示者」という)から開示された技術上又は営業上の秘密情報(以下「営業秘密等」という)を厳に秘密として保持し、事前に情報開示者の書面による同意を得ることなく、第三者に開示若しくは漏洩し、本契約の履行以外の目的に利用しないものとします。
    2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、前項の適用を受けないものとします。
      1. ⑴ 情報開示者から開示を受ける前に正当に保有していた情報
      2. ⑵ 情報開示者から開示を受ける前に公知となっていた情報
      3. ⑶ 情報開示者から開示を受けた後に自らの責に帰すべからざる事由により公知となった情報
      4. ⑷ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
      5. ⑸ 情報開示者から開示された営業秘密等によらず独自に開発した情報
    3. 加盟店及びKDDIは、情報開示者から開示された営業秘密等について、自己の(KDDIについては、自己又はauペイメント株式会社) 役員又は使用人のうち、当該営業秘密等を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員又は使用人に対して開示又は漏洩してはならないものとします。加盟店及びKDDIは、情報開示者から開示された営業秘密等を知得した自己の(KDDIについては、自己又はauペイメント株式会社) 役員又は使用人(営業秘密等を知得後に退職した者を含むものとします。以下本項において同じ)及び第1項の定めに基づき情報開示者の事前の書面による同意を得て営業秘密等を開示した第三者に対し、本条に定める守秘義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人又は第三者による守秘義務違反について、情報開示者に対して一切の責任を負うものとします。
    4. 前各項の規定にかかわらず、情報受領者は、情報開示者から開示された営業秘密等について法令上の要請により開示が義務づけられた場合は、情報開示者の承諾なく、かかる義務に基づいて当該営業秘密等を開示すべき者(以下「開示先」という)に対し、かかる義務の範囲内で当該営業秘密等を開示できるものとします。この場合、情報受領者は、可能な限り速やかに、その旨を情報開示者に通知するものとし、当該営業秘密等が秘密を保持すべきものであることを示して開示先に開示するものとします。
    5. 加盟店及びKDDIは、本契約が終了した場合又は情報開示者から要請があった場合、情報開示者から開示された営業秘密等を、情報開示者の指示に従い返却又は廃棄するものとします。
  • 第26条(資料等の貸与)
    1. KDDIは、加盟店に対し、加盟店が本サービスを顧客へ提供するためにKDDIが必要と認める資料、情報(以下総称して「業務資料等」という)を貸与又は提供するものとします。
    2. 加盟店は、前項の規定によりKDDIから業務資料等の貸与又は提供を受けた場合は、直ちに預り証又は受領書をKDDIに提出するものとします。
    3. 加盟店は、業務資料等を前条の営業秘密等として、同条に従って取り扱うものとします。
  • 第27条(個人情報等の利用)
    • 加盟店及びKDDIは、本契約の履行にあたり、その手段・方法を問わず知り得た情報開示者が保有する個人情報及び顧客に関する情報(以下総称して「個人情報等」という)について、適切に管理するものとし、本契約の履行以外のいかなる目的のためにも利用しないものとします。
  • 第28条(加盟店等に関する情報)
    • 前条の規定にかかわらず、加盟店並びにその代表者及び管理者(以下併せて「加盟店等」という)は、加盟店等に係る以下の各号に掲げる情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を、以下の「利用目的」欄に記載の目的で、KDDIが取得、保有及び利用することに同意するものとします。
    • [加盟店情報]
      1. ⑴ 加盟店の商号・屋号、加盟店の本店所在地及び主たる事務所若しくは営業所並びに取扱店舗の所在地及び名称並びにその他本契約に基づき取得した情報
      2. ⑵ 加盟店の代表者及び管理者の氏名・生年月日・性別・電話番号・メールアドレス
      3. ⑶ 本契約の申込日、契約日、終了日その他本契約に関する情報
      4. ⑷ 加盟店の本サービスの利用履歴
      5. ⑸ 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
      6. ⑹ 公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報又は官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
      7. ⑺ 加盟店等に関する信用情報
      8. ⑻ 顧客からKDDIに申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、KDDIが当該顧客及びその他の関係者から収集した情報
      9. ⑼ 各種アンケート調査に対する加盟店等の回答内容
      10. ⑽ 加盟店が、KDDIの指定するシステム(以下「加盟店管理システム」という)へアクセスした際の記録(アクセスログ)に関する情報
    • [利用目的]
      1. ⑴ KDDIによる加盟店の審査及び本サービスの加盟店への提供を行うため
      2. ⑵ 下記関連会社(以下「関連会社」という)のインターネット付随サービス業又はKDDI若しくは関連会社が適切と判断した会社における、新商品・新サービス情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査、新商品・新サービス開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため(関連会社への加盟店情報の第三者提供を含む)
      3. ⑶ KDDI若しくは関連会社のプライバシーポリシー又は個人情報保護方針に記載された利用目的及びこれらに基づく業務のため
      4. ⑷ KDDI又は関連会社が、商品又は役務の販売状況及び本サービスの利用状況等の調査、分析並びに加盟店情報及び調査・分析結果を利用した広告配信その他マーケティング活動並びに商品又は役務の提供・改善・開発を行うため(KDDI若しくは関連会社が適切と判断した第三者へ加盟店情報を第三者提供することを含みます。)
      5. ⑸ KDDI又は関連会社が、適切と判断した第三者(以下のグループ会社を含む)へ加盟店情報を提供するため
        [グループ会社] https://www.kddi.com/corporate/group/
      6. ⑹ 第三者提供先が、商品又は役務の販売状況及び本サービスの利用状況等の調査、分析並びに加盟店情報及び調査・分析結果を利用した広告配信その他マーケティング活動等に活用すること
        ※ ⑷から⑹の利用目的においては、上記の加盟店情報のうち、⑵の情報は利用いたしません。
    • [関連会社]
      1. 沖縄セルラー電話株式会社
      2. auペイメント株式会社
      3. 株式会社KDDIエボルバ
      4. 株式会社mediba
      5. KDDI まとめてオフィス株式会社
    • [連絡先]
      • au PAY加盟店情報に関するお問い合わせは、加盟店管理システム「■お問合せ」よりお願いします。
  • 第29条(通知)
    • 加盟店及びKDDIは、本契約及び本サービスに関する一切の通知については、連絡担当窓口担当者を選任し、担当者氏名、連絡先メールアドレス及び電話番号の管理簿を別途設け、緊急時においても通知が確実に実施可能な体制を整備するものとします。
  • 第30条 (KDDIの責任)
    1. KDDIは、以下の事項について、加盟店に対し、何らの責任も負わないものとします。
      1. ⑴ 天災地変、停電その他不可抗力による本サービスに関するシステムの停止に関する事項
      2. ⑵ 加盟店又は顧客の行為、属性、信用その他これらの者に関する一切の事項
    2. KDDIが本契約に基づき、加盟店に対して責任を負う場合であっても、その上限額は加盟店がKDDIに支払った手数料の合計金額を超えないものとします。
  • 第31条(加盟店の責任)
    • 加盟店は、自らの業務に関し、自らの責めに帰すべき事由によりKDDI並びに収納代行事業者又は第三者に損害等を生じさせた場合は、当該損害等を賠償する責任を負うものとします。
  • 第32条(譲渡禁止等)
    • 加盟店は、KDDIの事前の書面による承諾がある場合を除き、本規約に基づく加盟店としての地位及び権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
  • 第33条(合意管轄)
    • 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  • 第34条(協議)
    • 加盟店及びKDDIは、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、円満に解決するものとします。
  • 第35条(準拠法)
    • 加盟店及びKDDIは、本契約に関する一切の紛争については、日本法を準拠法とします。
  • 第36条(優先関係)
    • 本規約と加盟店及びKDDI間の個別の合意(以下「個別合意等」という)との内容が異なる場合、個別合意等の内容が本規約に優先するものとします。ただし、個別合意等のうち、本規約第28条の内容と矛盾する規定については、本規約第28条の内容が優先するものとします。
  • 第37条(本規約の改廃)
    • KDDIは、加盟店の権利又は利益を著しく損ない又はその虞がある場合を除き、3カ月前までに加盟店に通知することにより、本規約を改廃することができるものとします。
      またKDDIは、民法の定めに従い、本規約を変更することができます。この場合、本サービスの提供条件は変更後の本規約によります。なお、KDDIは、変更後の本規約及びその効力発生時期を、KDDI所定のWebサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。なお、本規約の変更を行った場合において、それ以前に会員によって行われた本規約への同意は、改定後も引き続き有効とします。

以上

附則
2023年4月1日改定

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